アフィリエイター利用規約
App Counterアフィリエイター利用契約(以下「本規約」という)は、株式会社アクティブチャネル(以下「当社」という)と当社が提供するアフィリエイトサービス[App Counter]を利用するサイト運営者(以下「アフィリエイター」という)との関係を定めるものとする。
第1条(定義)
(1) 本規約による契約を締結して、当社の提供するApp Counter(以下「本サービス」という)に登録し、自己の運営するウェブサイト(以下「アフィリエイターサイト」と記載)やメールマガジンを利用してマーチャントの広告を掲載し報酬を得ようとする者をアフィリエイターという。
(2) アフィリエイターの運営するサイトをアフィリエイターサイトといい、アフィリエイターサイト上のリンクを通じてアフィリエイターサイトからマーチャントのサイト(以下「マーチャントサイト」という)にアクセスした者をユーザーという。
(3) 本サービスに登録をするアフィリエイターは、本規約の全条項に同意し、遵守するものとする。
(4) 本規約は、アフィリエイターが本規約に同意し登録を申請した日から効力を有するものとする。
第2条(本サービス)
(1) 本サービスは、アフィリエイターサイトがマーチャントサイトにリンクしたバナー広告等を掲載し、アフィリエイターサイトにユーザーが当該バナー・テキスト広告等をクリックした場合等に、次条に定める広告報酬を当社がマーチャントに代行してアフィリエイターに支払うものとする。
(2) アフィリエイターは、当社のウェブサイトで提供されるアフィリエイター専用の管理ページ(以下「管理ページ」という)において、マーチャントが提供する広告報酬の条件、金額等の情報を確認する事が出来るものとする。
第3条(広告報酬)
広告報酬には以下の種類があり、成功報酬の条件はマーチャントが定めるものとする。
(1) クリック保証型
アフィリエイターサイト上のバナー広告等が、ユーザーにクリックされた回数に応じてアフィリエイターに報酬が支払われるものとする。ただし、ユーザーのアクセスが、携帯端末以外からのアクセスと判断した場合はその計算に含まないものとする。
(2) アフィリエイト(成果報酬)型
アフィリエイターサイト上のバナー広告等をクリックしてマーチャントサイトにアクセスしたユーザーが、マーチャントサイトにおいて、商品やサービスを購入又は契約した場合、その代金もしくは商品購入数を成果とみなし、成果に応じてアフィリエイターに報酬が支払われるものとする。
支払いは3,000円以上とし、振込み手数料は弊社で負担するものとする。
第4条(本サービスへの登録)
(1) アフィリエイターが本サービスを利用する場合、当社のウェブサイトにおいて、当社の定める申込事項をすべて正確に記載し、アフィリエイター登録を申し込まなくてはならない。
(2) 当社は、前項の申込があった場合には、必要な審査をした上で登録の承認をするかどうかを決定し、電子メールによりその結果を通知する。アフィリエイターになろうとする者は、当社からの登録の結果通知を受けることで、正式にアフィリエイターになるものとする。ただし、登録事項に偽りがあった場合や登録を承認することが適切でないと当社が判断した場合は、登録を拒否することができる。
(3) 当社は、アフィリエイターになろうとする者の管理するサイト及びメールマガジンが、以下の事由に該当する場合には、登録を承認しないものとする。
1. 他人の名誉・信用を傷つけるおそれのある表現・内容を含むもの
2. 特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・肖像権・プライバシー権その他の他人の権利を侵害する表現・内容を含むもの
3. ねずみ講、マルチ商法等に関わる又は類似する表現・内容を含むもの
4. 違法または反社会的な表現・内容を含むもの
5. 公序良俗に反する表現・内容を含むもの
6. コンピューターウィルスを含むもの
7. 内容が不明ないし乏しい、概観が異様であるもの
8. 本条本項各号に該当するウェブサイトへのリンク
9. その他当社が不適当と認めるもの
第5条(マーチャントとの報酬支払い契約の成立)
(1) アフィリエイターは、管理ページにおいて、アフィリエイターサイトにバナー広告等を掲載することを希望するマーチャントを選択できるものとする。
(2) アフィリエイターは提携するに当たり、管理ページに記載された広告報酬の条件・金額その他の提携条件を確認してこれを承認した後、提携の申請を行うものとする。
(3) アフィリエイターが提携の申請をし、マーチャントがこれを承諾した場合、アフィリエイターとマーチャントの間に直接広告報酬支払契約が成立する。
(4) 前項の契約が成立した場合、アフィリエイターは速やかにアフィリエイターサイトに広告等を掲載しなくてはならないものとする。
第6条(広告報酬の支払い)
(1) 当社はマーチャントから集金した広告報酬を、マーチャントに代行してアフィリエイターに支払うものとする。
(2) 広告報酬の支払いは、原則として当月末締め翌月末払いとする。但しその金額が3,000円未満の場合は、3,000円に達するまで支払いを保留する。また、振込み日が土日・祝日の場合は翌営業日の支払いとする。
(3) 当社は、広告報酬をアフィリエイターが登録した金融機関の口座に対して振込むことにより支払うものとする。尚、この場合の振込手数料は、基本的に当社の負担とする。
(4) マーチャントから当社に対する広告報酬の支払いが遅延した場合には、当社からアフィリエイターに対する支払いを留保することが出来るものとする。また、マーチャントが当社に一部でも広告報酬を支払わなかった場合、その理由を問わず、当社はアフィリエイターに対する支払い義務は無いものとする。
(5) アフィリエイターが本規約に基づき当社に通知すべき事項を通知せず、あるいは第4条(3)に該当する場合や、第10条に該当する場合、その他本規約に違反する行為を行った場合には、当社はアフィリエイターに対し広告報酬を支払う義務を負わず、またアフィリエイターは広告報酬の返還要求に応じる義務があるものとする。
(6) アフィリエイターに対する広告報酬の支払い後において、広告単価やクリック・成果数の集計等に誤りがあった場合、当社からアフィリエイターに対して支払い済み広告報酬の返還を求める事ができるものとし、アフィリエイターはそれに応じなければならないものとする。尚、返還の期限については原則として当社からの返還依頼後1ヶ月以内とする。
第7条(本サービスの停止・中断)
(1) 当社は、本サービスの稼動するサーバ等の保守点検、修理、補修等を定期的に又は緊急に実施する必要があると判断した場合、その他の必要が認められる場合には、本サービスを一時的に停止できるものとする。
(2) 当社は、本サービスの提供を継続することが困難とする事情が生じたと判断した場合、本サービスを中断できるものとする。
(3) アフィリエイターは、当社が提供する本サービスが、本条各項の事由により一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、本サービスを利用できない時間があった場合や広告報酬が減額した場合でも異議を申し立てず、当社は損害賠償義務を負わないこととする。
第8条(本サービス内容の変更)
当社は、アフィリエイターに事前通知することなく本サービスの内容を変更出来るものとし、アフィリエイターに不利益や損害等が発生しても、当社はその責任を負わないものとする。
第9条(アフィリエイターの義務)
(1) アフィリエイターは、アフィリエイターサイトの内容の変更を行ったときは、直ちに当社に通知する義務があるものとする。また、アフィリエイターサイトがアクセスできない状態になった時、またはなりうる可能性がある時も同様とする。
(2) アフィリエイターは、アフィリエイターサイトの内容を、 第4条(3) 各号に掲げる内容に変更してはならないものとする。
(3) アフィリエイターは、アフィリエイターサイトの内容に関して、トラブルが発生した場合には、アフィリエイターが全て自己の責任において円滑、迅速に解決を図り、当社及びマーチャントには一切の損害、負担、迷惑等をかけないものとする。
(4) アフィリエイターは、本サービスの提供を受けることに支障、問題が生じた場合や、その他の問題を発見した場合は、直ちに当社に報告するものとする。アフィリエイターが報告を怠ったことにより、トラブルやその他の問題が生じた場合、アフィリエイターが一切の責任を負うものとする。
(5) アフィリエイターは、管理ページを利用するために、当社が発行したID及びパスワード・その他の情報を厳重に管理するものとし、不正使用ならびに、第三者に漏したり使用させたりしてはならないものとする。
(6) アフィリエイターは、当社を介さずに、マーチャントとの間で、直接に広告報酬契約を締結・交渉をしてはならないものとする。アフィリエイターサイトの登録抹消後においても同様とする。但し、以下の者については登録抹消後において、この限りではないものとする。
・アフィリエイターの紹介により本サービスに参加したマーチャント ・本サービス参加中のマーチャントにより紹介されたアフィリエイター
(7) アフィリエイターは、登録申込時に当社に申し出た事項に変更があった場合は、直ちに当社に通知するものとする。アフィリエイターがこの通知を怠ったことにより発生した問題については、アフィリエイターが責任をもって処理し、当社はその責任を負わないものとする。
第10条(禁止事項)
禁止表現
アフィリエイターは、アフィリエイターサイトにおいて、広告報酬を目的として広告等を掲載していることを示す表現、マーチャントの名誉や顧客との信頼関係を損ねかねない表現、本サービス内容を説明する表現、広告報酬の金額等を記載してはならないものとする。但し、宣伝文句・推薦文を記載するなどしてユーザーをマーチャントサイトに誘導することはこの限りではないものとする。アフィリエイターは、アフィリエイターサイトにおいて、以下の情報を記載してはならないものとする。
1. 他人の名誉・信用を傷つけるおそれのある表現・内容を含むもの
2. 特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・肖像権・プライバシー権その他の他人の権利を侵害する表現・内容を含むもの
3. ねずみ講、マルチ商法等に関わる又は類似する表現・内容を含むもの
4. 暴力・虐待を推奨する内容や違法または反社会的な表現・内容を含むもの
5. 本条本項各号に該当するウェブサイトへのリンク
6. その他当社が不適当と認めるもの
詐欺や不正行為
アフィリエイターは、自ら又は第三者を通じ、広告を何度もクリックしたり、ユーザーを装い不正にマーチャントサイトにアクセスし広告等をクリックしたり、広告を不正に多く表示させたり、虚偽のクリックを生成したり、虚偽の注文や登録など、広告報酬の支払い対象となる行為を行ってはならない。また、当社によって虚偽の不正なアクセスと見なされるいかなる行為も行ってはならない。この場合当社は詐欺行為と見なし法的に対処する。
スパム行為
電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、またそれ以外の方法・手段による第三者への迷惑行為に該当する宣伝行為をしてはならない。
権利の譲渡
アフィリエイターは、本規約に定める権利の全部、又は一部を第三者に販売・譲渡・担保・第三者に使用等させてはならないものとする。
第11条(監視)
(1) 当社は、アフィリエイターが本規約に則り本サービスを利用しているか、また、本規約に反する行為や不正がないかを監視する業務を自己の裁量により行う。当社は、疑わしいと考えるアフィリエイターに対して、サーバーのログファイルを提出するよう求める権利を有するものとする。
(2) 当社は、当該監視業務により、不正行為を行っている、もしくは行っている蓋然性が非常に高いと判断したアフィリエイターに対して、支払いの一部もしくは全部を拒否する権利を有するほか、アフィリエイターとしての登録をアフィリエイターへの事前の通知なくして取り消し、または損害賠償を請求する権利ならびに当該不正行為が悪質な場合は刑事告訴等の措置を講ずる権利を有するものとし、アフィリエイターは、これに対して一切の異議を申し立てないものとする。当該監視業務は、当社の独自の裁量により行われるものであり、いかなる意味においても、当社の義務を構成するものと解釈されない。
(3) 当社は、本規約、配信条件その他規定を遵守した状態で表示された広告に対して、広告を閲覧したユーザーが、広告に対する興味、関心に基づいて、自発的に、適切な方法で行ったクリックのみをカウントする。適切か否かの判断は、当社が一方的に行う事ができるものとする。当社は、マーチャントに対してクリックの質を保証するため、クリックの発信元を分析し、適切なクリックのみをカウントする極めて厳格なクリックカウントシステムを採用しており、短時間に同一人が行ったクリック、検索エンジン等のロボットが行ったクリック、サイトが誤った設定をしている広告タグからのクリックおよび携帯電話端末以外からのクリックは、カウントしない。アフィリエイターは、当社のシステムによるクリックカウント方法について完全に合意し、その結果について一切の異議を述べない。また当社は、セキュリティ確保その他の理由により、クリックカウント方法について詳細を開示する義務を負わない。
(4) アフィリエイターは、当社が、ネットワーク巡回システムおよびサイトチェッカその他の方法により、アフィリエイターによる不正行為等の監視を行うことにつき、異議なく承諾するものとする。
(5) 当社は、不正なクリックを発生させている可能性のある疑わしいアフィリエイターサイトを発見した場合には、事前通告無く直ちに、広告配信の停止、支払いの停止、登録の抹消、もしくは法的措置またはこれらに変わる全ての手段に訴えることができるものとする。不正の有無についての判断は、当社が一方的に行うことが出来るものとし、その説明の義務を負わないものとする。
第12条(報酬の計算)
アフィリエイターサイトは、広告報酬を正当に請求する権利を有する。クリック保証型広告による広告報酬は、毎月、当社で認定された適正なクリック数に対してクリック保証型広告単価を適用して算出する。アフィリエイト型広告による広告報酬は、毎月、当社で認定された適正な成果数に対してアフィリエイト型広告単価を適用して算出する。アフィリエイターはこれらの報酬の計算について異議を申し立てることはできない。また、アフィリエイターが第10条に規定する禁止事項を行った場合、登録中のサイトすべての報酬の支払いは、行わないものとする。
第13条(守秘義務)
(1) 当社は、本サービスの提供により得た情報を外部に漏らしたりせずプライバシーポリシーを遵守するものとする。
(2) アフィリエイターは本サービスに関係して知った、当社又は広告主の技術上、業務上、その他の秘密に属すべき一切の事項を第三者に知らせてはならないものとする。アフィリエイターの登録抹消後においても同様とする。
第14条(著作権等)
本サービスにおける全ての著作権、その他関連知的財産権は当社に帰属するものとする。
第15条(アフィリエイターの登録解除)
当社は、以下の事項が生じたときは、催告することなく、アフィリエイターに通知することにより、アフィリエイターの登録を抹消できるものとする。アフィリエイターの登録が抹消された場合には、アフィリエイターとマーチャント間の広告報酬支払契約も終了するものとする。
1. 戦争・紛争・災害やその他の異常事態により本サービスの提供継続が困難と当社が判断した場合
2. アフィリエイターが登録申込時に申請した事項に、虚偽の事実があったことが判明した場合
3. サイトの内容が第4条(3)各号に掲げるものに該当する場合
4. 当社に対して通知すべき事項の通知を怠った場合
5. 当社からアフィリエイターに対し連絡が取れなくなった場合
6. アフィリエイターが本規約に違反した場合
7. その他、アフィリエイターに不実又は不信用行為があり、契約を継続しがたいと認められる場合
8. 極端に広告効果が悪いと当社またはマーチャントが判断した場合
9. 本条各項に当てはまる恐れのある場合
第16条(広告報酬支払契約の終了)
(1) 当社とマーチャントとの間の契約が解除された場合は、アフィリエイターとマーチャントの間の広告報酬支払契約は、同時に終了するものとする。この場合、当社は速やかにアフィリエイターに通知するものとし、契約終了後の広告報酬は支払わないものとする。
(2) マーチャントがアフィリエイターとの提携を解消する旨を申し出た場合、当社は速やかにアフィリエイターに通知するものとし、その通知により広告報酬支払契約が終了するものとする。尚、その場合の理由が、アフィリエイターの本条の義務違反の場合、又はその可能性のある場合は、当社は広告報酬を支払わないものとする。
第17条(アフィリエイターによる退会)
アフィリエイターは、いつでも本サービスの退会を申し出ることが出来る。
第18条(未払広告報酬)
(1) 第3条の規定により、アフィリエイターとマーチャントの間の広告報酬支払契約が終了した場合において、未払いの広告報酬の金額が3,000円未満の場合、アフィリエイターはその請求権を放棄し、その支払いを受けないことに同意するものとする。
(2) 当社がアフィリエイターの口座に報酬を振り込もうとしたときに、何らかの理由により振込み不能な場合はその理由を問わず、アフィリエイターが広告報酬支払請求権を放棄したものとみなす。
第19条(損害の免責)
当社は、アフィリエイターが本サービスに関して被った損害について、その原因・因果関係の如何を問わず、賠償責任を負う義務が無いものとする。
第20条(準拠法・合意管轄)
本規約に関する問題は、日本法を準拠法とし、本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所・東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第21条(協議事項)
本規約に定めのない事項について疑義が生じる、又は本規約の各条各項の解釈に疑義が生じた場合、当社及びアフィリエイターはお互いに誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
第22条(本サービスにおける個人情報)
(1) 当社は、本サービスを遂行するのに必要な範囲内で、本サービスの参加者の提供に基づき情報(以下、「参加者情報」と記載)を受領する。
(2) 当社は、以下に定める場合を除き、参加者情報の利用並びに情報提供者の承諾を得た者以外の第三者への情報提供及び開示を一切行わない。
1. 本サービスの参加者が不正行為を行い、これを当社が確認し、不正により被害・損害を受けた被害者から当該参加者の情報開示の要求があった場合
2. 当社の権利行使に必要な場合
3. 当社が行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合
4. 当社に対して秘密保持義務を負う者に対して開示する場合
5. 合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
6. 裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
7. 個人情報の保護に関する法律及びその他の法令により認められた場合
(3) 当社は、本サービスを遂行するにあたり、参加者情報を以下の目的で利用することができるものとする。
1. 連絡の際に本人確認を行うため
2. 提供された情報を審査・確認するため
3. 当社から問い合わせを行う、もしくは参加者からの問い合わせに対応するため
4. 料金の請求、報酬の支払いのため
5. アンケート、懸賞、キャンペーンの実施のため
6. マーケティングデータの調査、統計、分析のため
7. 新サービス、新機能の開発のため
8. 本サービスを維持(不具合対応を含む)するため
9. 本サービスに関わる情報を通知するため
10. 当社及び第三者の商品・サービス等を宣伝するため
第23条(本サービスにおけるデータ管理)
(1) 当社は、本サービスを遂行するにあたり、参加者の明確な同意がある限りで参加者の顧客情報を受領する。
(2) 当社は、前項における顧客情報を本サービスにおけるトラッキングシステム(成果情報の受け取り)のバックアップサポートのためのみに使用し、それ以外での利用並びに情報提供者の承諾を得た者以外の第三者への情報提供及び開示を一切行わない。
第24条(本サービスにおけるIDとパスワード)
当社は、本サービスで参加者に対して発行するIDやパスワードを第三者に漏洩せず、また開示について特段の法的義務を負う場合を除き、いかなる第三者からの要請にも応じない。
第25条(規約の変更及び条件の改訂)
(1) 本規約及びマーチャントとの契約条件は当社の判断によりアフィリエイターの承諾無く随時変更及び改正を行うことができるものとし、アフィリエイターはこれを承諾するものとする。
(2) 上記改正後の本規約も当社とアフィリエイターとの間のすべての関係に適用されるものとする。
広告主利用規約
App Counterマーチャント規約(以下「本規約」という)は、株式会社アクティブチャネル(以下「甲」という。)と、甲の提供するApp Counterのアフィリエイトサービス(以下「本サービス」という。)を利用するマーチャント(以下「乙」という。)との間を規律するものである。
第1条(定義)
(1) 甲と本規約を締結して、自己の運営する商品やサービスを提供するWeb サイトに、ネットワークを利用して顧客を誘導することを希望する者をマーチャントといい、マーチャントの運営するサイトをマーチャントサイトという。
(2) アフィリエイター アフィリエイターサイト ユーザー
甲所定の規約による契約を締結して、自己の運営する Web サイトからネットワークを利用して、顧客を乙サイトに誘導し、報酬を得ようとする者をアフィリエイターといい、アフィリエイターの運営するサイトをアフィリエイターサイトという。また、アフィリエイターサイト上のリンクを通じて、アフィリエイターサイトから乙サイトへ移動し、あるいは移動しようとする者をユーザーという。
(3) 売上 リード 成果報酬 成果結果
事前にアフィリエイターに金額が提示され、ユーザーが売上型、リード型又はクリック型のいずれかの成果結果を実現することにより、乙よりアフィリエイターに対し支払われる報酬のことを成果報酬といい、ユーザーによる商品やサービスの購入に応じて、乙からアフィリエイターへ成果報酬が支払われる方式を売上型、ユーザーによるフォーム入力やアンケートへの回答などのユーザー情報の提供に応じて、乙からアフィリエイターへ成果報酬が支払われる方式をリード型という。ユーザーによる乙のサイトへのリンクのクリック数に応じて、乙からアフィリエイターへ成果報酬が支払われる方式をクリック型という。ユーザーによる売上、リード、クリックを総称して、成果結果という。
(4) アフィリエイトプログラム App Counter
乙サイト及びアフィリエイターサイトによって構築され、ユーザーをアフィリエイターサイトへ誘導し、ユーザーの成果があった場合、乙がアフィリエイターに対価を支払う仕組みをアフィリエイトプログラムといい、甲の提供するアフィリエイトプログラム代行サービスあるいはネットワークをApp Counterという。
第2条(本サービス)
(1) 甲が乙に提供する本サービスの内容は、次の通りとする。
1. 乙は、甲が提供するアフィリエイトシステムプログラムを利用することができる。
2. 乙は甲からアフィリエイターサイトの紹介を受けることができる。
3. 甲は、甲が管理するウェブサイトに乙専用の管理ページ(以下「管理ページ」という。)を提供し、アフィリエイターに対する報酬設定等を行うことができる。
4. 甲は、乙のアフィリエイターに対する広告報酬の支払いを代行する。
(2) 甲の乙に対するサービスの提供は、契約締結後、乙が定めた開始予定日から開始とする。
第3条(申し込みと承諾)
乙になろうとするものは、甲規定の申込書に必要事項を記入し、捺印の上、必要書類を添付して申し込むものとする。甲が申込内容を確認の上審査し、承諾した時点から本契約は効力を生じる。
第4条(サービス内容)
甲は、甲が開発し運営・管理するネットワークを提供し、アフィリエイトプログラムをアフィリエイター・乙・及びユーザーが利用できるようにする。
第5条(契約期間)
甲と乙との契約期間は契約締結の日から1ヶ月間とし、契約期間満了の日の15日前までに、乙が甲に対し、更新拒否の通知をしない場合、同一条件にて契約が更新されるものとする。更新後の契約についても、同様とする。
第6条(サービスプロモーション)
甲は、乙のプログラムが本サービスに登録され、アフィリエイターの募集が可能になった時点より一定期間、新着トピックスの発行、本サービス管理画面・ウェブサイト上で告知を行い、乙のプログラムのプロモーションをする。
第7条(成果の承認)
(1) 乙は成果報酬の上がった日より翌15日以内に本サービスのウェブ上の成果認証ページに個々の成果結果を認証または非認証しなければならない。但し、乙が本サービスウェブ上で認証を不要と選択した場合を除く。
(2) 前項の認証を不要とした場合は個々の成果が上がった時点で、個々の成果結果確定があったものとみなす。
(3) 乙は成果結果までの認証期間を定めることができるが、その場合は期間変更していることをアフィリエイターに対して周知させる必要がある。
(4) 乙は申込時に決めた成果結果認証までの期間に、成果結果を認証・非認証を行わなかった場合、成果結果が自動的に認証されることを承諾するものとする。
(5) 乙は成果結果が申込時に設定した成果対象を満たしている場合は、成果結果を承認しなければいけない。成功結果の承認により、乙はアフィリエイターへの成果報酬支払義務を負い、成果結果の承認は、いかなる理由があっても取消・撤回することはできない。
(6) アフィリエイターが退会等になった場合においても、全各項は適用され、乙は甲に成果報酬を支払うものとする。
第8条(支払方法)
(1) 甲は確定した毎月の成果結果を翌月20日までに乙に通知し請求する。乙はその月末までに甲の指定する銀行口座に振込むことにより支払うものとする。その際の振込手数料は乙負担とする。
(2) 乙がアフィリエイターへの成果報酬額を甲へ支払うことを滞らせた場合、甲はアフィリエイターへの支払い代行を履行することはできない。その場合に生ずるすべてのアフィリエイターへの不払いに対し、甲は一切その責任を負わない。
(3) 乙のシステム変更等により甲が乙用に発行したタグが外れていた場合、発覚時より遡り最後に成果の上がった日までの平均的な成果を乙が補填するものとする。
第9条(禁止事項)
乙は乙のサイトにおいて以下の事項を禁止する。また、甲から是正の要請があった場合には、すみやかに応じなければならない。
(1) 暴力・虐待を推奨するサイト、人種差別を推奨するサイト、その他法令に違反するなど甲が本サービスにおいて不適当と判断するサイトの運営。
(2) 甲に対して虚偽の情報を申述すること、あるいは本サービスに対して虚偽の情報を提出すること。
(3) 本サービスを利用しているアフィリエイターに対して直接連絡を取ること、他者アフィリエイトプログラム又は類似のサービスへ勧誘する行為。
(4) 18歳未満の者をサイトの担当者とすること
(5) 甲が乙用に発行したタグの無断取り外し
第10条(秘密保持)
甲及び乙は、相手方の事前の承諾なしに、本サービスの契約期間中に知り得た技術上、業務上その他の秘密を、第三者に知らせてはならない。万が一、その管理を怠ったために損害が生じた場合は、乙の負担とし、甲はいかなる責任を負わないものとする。契約期間満了後においても、同様とする。
第11条(本サービスの停止・中断)
(1) 甲は、本サービスの稼動するサーバー等の保守点検、修理、補修等を定期的に又は緊急に実施する必要があると判断した場合、その他の必要が認められる場合には、本サービスを一時的に停止する。
(2) 甲は、本サービスの提供を継続することが困難とする事情が生じたと判断した場合、本サービスを中断できるものとする。
(3) 乙は、前2項の規定により甲が提供する本サービスにおいて一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾する。前2項のほか、乙が本サービスを利用できない時間があった場合においても、乙は広告報酬等の支払義務を免れず、減額請求はできないものとする。
第12条(解除)
(1) 甲は、以下の事由が生じたときは、催告することなく、直ちに契約を解除できるものとする。
1. 天災その他の異常事態により本サービスの提供を継続することが困難と判断した場合
2. 乙が、差押え、仮差押、仮処分その他の強制執行、滞納処分又は保全処分を受けたとき
3. 乙につき、手形、小切手の不渡りがあったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
4. 乙につき、破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがされたとき
5. 乙につき、解散または営業停止になったとき
6. 乙の販売する商品もしくは提供するサービス、掲載広告、販売方法等について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
7. 乙の販売する商品もしくは提供するサービス、掲載広告、販売方法等が公序良俗に反し、又は本サービスにふさわしくないと甲が判断したとき
8. 乙が支払うべき料金等の支払を遅滞したとき
9. 乙が本規約に違反したとき
10. その他、乙に不実又は不信用の行為があって、契約を継続しがたいと認められるとき
(2) 広告報酬は、解除の日をもってその金額が確定するものとし、乙は甲の請求に基づき、直ちに支払うものとする。
第13条(成果結果の管理)
(1) 乙は成果結果の確定、又はキャンセルを行った根拠となる事実に関する記録を保管する義務があり甲より請求を受けた場合は甲に対して当該記録、その他甲の要求する書面を示して説明、報告しなければならない。
(2) 乙の成果結果の確定・キャンセルに関して虚偽の処理が判明した場合、甲は当該処理に係る成果報酬の合計の2倍に相当するペナルティ、前項の調査のために必要とした諸経費、訴訟等の裁判手続きを行った場合にはそれに関する一切の費用(弁護士費用含む)を乙に請求することができる。
第14条(著作権)
本サービスにおけるシステムプログラム等の著作権その他本サービスに関連する知的財産権は甲に帰属するものとする。第三者との著作権の問題が生じた場合は、甲は一切責任を負わないものとする。
第15条(保障の制限)
甲は、本サービス、その運営、その使用及びその使用による結果に対して最大限の努力をもって、安定的に維持することを努めるものとするが、以下の保証をするものではない。
(1) サービスが停止することなく、問題なく運営されること。
(2) サービスに欠陥が生じた場合に、常に修復されること。
(3) サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物を存在させないこと。
(4) これらのためのセキュリティ方法が充分に提供されていること。
(5) ユーザーの動作環境によらず、広告が正常に表示されること。
第16条(解約)
乙は甲に対し、契約期間満了の日の15日前までに甲所定の書面により、本サービスの更新拒否を通知することにより、契約期間満了日である月末に契約を終了させることができる。また、広告報酬は、契約期間満了の翌月末日をもってその金額を確定するものとする。甲は上記により確定金額を乙に請求し、乙は甲の請求に基づき、直ちに支払うものとする。
第17条(サービスの停止)
甲は、いつでもそのサービス内容を停止、変更、修正、追加、削除することができることができるものとする。その内容を乙へ2週間前に電子メールで通知するものとするが、緊急を要する場合はその限りではないものとする。
第18条(責任の限定)
本契約が期間の中途で終了した場合、その終了原因の理由を問わず、いずれの当事者も他方当事者に対して損害賠償責任を負わないものとする。他方当事者がかかる損失、損害の可能性に関して予め警告していた場合であっても同様とする。この損害については、得べかりし利益、間接損害等、一切の損害を含む。
第19条(損害賠償等)
(1) 甲は、本サービスに関し乙が損害を被った場合、債務不履行、瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、当該契約期間中に乙が甲に支払ったコミッションの金額の合計額を限度額として損害を賠償するものとする。
(2) 乙は、契約期間中、理由の如何を問わず、甲に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。契約期間後といえども、本規約に違反して、甲に損害を与えた場合は、同様とする。
(3) 乙は、第三者との間でトラブルが発生し、これにより甲に損害が生じた場合には、その損害を賠償するものとする。
第20条(権利及びライセンスの帰属)
本サービスを利用しているコンテンツ、技術すべてのイメージ(バナーや商標登録なども含む)に関する権利は全て提供する側に所属するものとし、乙は本サービスの限定された範囲内でのみその利用を許可されているものとする。また、乙は一方の事前の許可なくして、それらの内容などに対して一切の修正・変更はできないものとする。
第21条(譲渡)
甲が、法務大臣の許可を得た債権回収会社に債権を譲渡する場合を除き、甲または乙は、相手方当事者の事前の書面による同意なしに、本契約上の債権債務の全部又は一部を譲渡することはできないものとする。
第22条(届出義務)
(1) 乙は住所・名称・代表者等の申込内容に変更があった場合に速やかに甲に届出るものとする。
(2) 乙が前項の届出を怠ったために、甲の通知又は送付された書類が延着し、または送達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
第23条(準拠法・合意管轄)
本規約に関する問題は、日本法を準拠法とし、本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所・東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第24条(規約及び条件等の改訂)
(1) 本規約及び条件は、甲の判断により乙の承諾無く随時変更・改正を行うことができるものとし、乙はこれを承諾するものとする。
(2) 上記改定後の本規約も、甲と乙との間のすべての関係に適用されるものとする。